(2以上の書類により居住者の親族に該当する旨が証明される場合の親族関係書類)
120―7 規則第47条の2第5項又は第7項(確定所得申告書に添付すべき書類等)に規定する書類(以下この項において「親族関係書類」という。)について、国若しくは地方公共団体又は外国政府若しくは外国の地方公共団体が発行した2以上の書類により国外居住親族(令第262条第3項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する国外居住障害者若しくは国外居住配偶者又は同条第4項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族等をいう。以下120-9までにおいて同じ。)が確定申告書を提出する居住者の親族に該当する旨が証明される場合における当該2以上の書類は、親族関係書類に該当することに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平28課個2-22、課審5-18、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(注) 規則第47条の2第5項第2号又は第7項第2号に掲げる書類について、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した2以上の書類により国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所が明らかとなる場合における当該2以上の書類は、これらの号に掲げる書類に該当することに留意する。