(相続人が提出する還付を受けるための申告書の記載事項)
124・125-1 法第122条第1項(還付等を受けるための申告)に規定する申告書を提出することができる者がその年の翌年1月1日以後当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その相続人が当該申告書を提出しようとするときは、当該申告書に令第263条第1項(死亡の場合の確定申告の特例)に規定する事項を記載し、同条第2項及び第3項に規定するところにより提出することに留意する。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
還付申告書を提出せずに死亡した者の相続人が行う申告書の記載事項および提出方法
(相続人が提出する還付を受けるための申告書の記載事項)
124・125-1 法第122条第1項(還付等を受けるための申告)に規定する申告書を提出することができる者がその年の翌年1月1日以後当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その相続人が当該申告書を提出しようとするときは、当該申告書に令第263条第1項(死亡の場合の確定申告の特例)に規定する事項を記載し、同条第2項及び第3項に規定するところにより提出することに留意する。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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