税務法規集

所得税基本通達 124・125-2(提出期限後に死亡した場合の相続人の申告)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告期限相続人期限後申告

要約

確定申告書等の提出期限後に死亡した場合の相続人による期限後申告の取扱い

適用条件
確定所得申告書または確定損失申告書の提出期限後に本人が死亡した場合
備考
災害等による期限延長がある場合は法第124条が適用される点に留意

所得税基本通達 124・125-2(提出期限後に死亡した場合の相続人の申告)の条文本文

(提出期限後に死亡した場合の相続人の申告)

124・125-2 法第120条第1項(確定所得申告)に規定する申告書を提出すべき者又は第123条第1項(確定損失申告)に規定する申告書を提出することができる者がこれらの申告書を提出しないでこれらの申告書の提出期限後に死亡した場合には、法第124条の規定の適用はなく、相続人が提出するこれらの申告書は、期限後申告書となることに留意する。

(注) 被相続人につき災害その他やむを得ない理由があったため通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定によりこれらの申告書の提出期限が延長されていた場合において、その者がその延長された提出期限までの間に死亡したときは、その相続人が法第124条の規定によりこれらの申告書を提出することとなることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する