税務法規集

所得税基本通達 137の2-11(増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

担保徴収猶予納税猶予

要約

増担保命令等に応じない場合の納税猶予期限の繰上げ範囲

適用条件
国外転出時の譲渡所得等の特例による納税猶予適用時
備考
法第137条の2第9項に基づく

所得税基本通達 137の2-11(増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)の条文本文

(増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)

137の2-11 法第137条の2第9項の規定により、増担保命令等に応じないため納税猶予の期限を繰り上げる場合には、当該担保不足に対応する納税猶予税額だけでなく納税猶予税額の全額(既に同条第5項の規定により、納税猶予の期限が確定しているものを除く。)について納税猶予の期限を繰り上げることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

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