(増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
137の2-11 法第137条の2第9項の規定により、増担保命令等に応じないため納税猶予の期限を繰り上げる場合には、当該担保不足に対応する納税猶予税額だけでなく納税猶予税額の全額(既に同条第5項の規定により、納税猶予の期限が確定しているものを除く。)について納税猶予の期限を繰り上げることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
増担保命令等に応じない場合の納税猶予期限の繰上げ範囲
(増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
137の2-11 法第137条の2第9項の規定により、増担保命令等に応じないため納税猶予の期限を繰り上げる場合には、当該担保不足に対応する納税猶予税額だけでなく納税猶予税額の全額(既に同条第5項の規定により、納税猶予の期限が確定しているものを除く。)について納税猶予の期限を繰り上げることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
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