税務法規集

所得税基本通達 137の3-2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する取扱いの準用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定納税猶予国外転出

要約

非居住者への資産移転に伴う譲渡所得等の納税猶予における、国外転出時の取扱いの準用

適用条件
法第137条の3の規定を適用する場合
備考
通達137の2-1から137の2-11までを準用

所得税基本通達 137の3-2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する取扱いの準用)の条文本文

(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する取扱いの準用)

137の3-2 法第137条の3の規定の適用に当たっては、137の2-1から137の2-11までの取扱いを準用する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

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