(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する取扱いの準用)
137の3-2 法第137条の3の規定の適用に当たっては、137の2-1から137の2-11までの取扱いを準用する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
非居住者への資産移転に伴う譲渡所得等の納税猶予における、国外転出時の取扱いの準用
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する取扱いの準用)
137の3-2 法第137条の3の規定の適用に当たっては、137の2-1から137の2-11までの取扱いを準用する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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