(納税猶予分の所得税額に相当する担保)
137の2-10 法第137条の2第1項に規定する「当該納税猶予分の所得税額に相当する担保」とは、納税猶予に係る所得税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保をいうことに留意する。
なお、この場合の当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額は、同項の規定の適用に係る所得税の納税者の国外転出の日から5年4月(同条第2項の規定により納税猶予期限の延長を受けた納税者については10年4月)を経過する日までを納税猶予期間として計算した額によるものとして取り扱うことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)