(修正申告等に係る所得税額の納税猶予)
137の2-1 法第137条の2第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下137の2-10までにおいて「国外転出」という。)の日の属する年分についての期限後申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定に係る納付すべき所得税の額については、原則として、法第137条の2第1項の適用がないことに留意する。
ただし、修正申告又は更正があった場合で、当該修正申告又は更正が期限内申告において法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けた対象資産(同条第1項に規定する有価証券等、同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。)に係るこれらの規定に定める価額若しくは利益の額若しくは損失の額、取得費又は税額計算の誤りのみに基づいてされるときにおける当該修正申告又は更正により納付すべき所得税の額(附帯税を除く。)については、当初から法第137条の2第1項の適用があることとして取り扱う。
この場合において、当該修正申告書の提出又は更正により法第137条の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する納税猶予分の所得税額(以下137の2-6までにおいて「納税猶予分の所得税額」という。)及び当該所得税額に係る利子税の額に相当する担保については、当該修正申告書の提出の日の翌日又は当該更正に係る通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに提供しなければならないこととして取り扱う。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)