(青色申告書を提出する居住者の意義)
140・141-1 法第140条第1項に規定する「青色申告書を提出する居住者」には、法第124条第1項又は第2項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)の規定に該当して青色申告書を提出する相続人も含まれることに留意する。この場合において、当該相続人が提出する法第142条第1項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書(以下142-1までにおいて「還付請求書」という。)の記載事項等については、令第273条(相続人等による還付の請求)及び規則第54条第2項(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)の規定に準ずるものとする。