(還付金の限度額となる前年分の所得税の額)
140・141-2 法第140条第1項各号に掲げる所得税の額は、各種の税額控除前の所得税の額をいうのであるが、同条第2項に規定する還付金の限度額となる前年分の所得税の額(附帯税を除く。)は、法第120条第1項第3号(確定所得申告)に掲げる各種の税額控除後の所得税の額をいうことに留意する。
純損失の繰戻しによる還付金の限度額となる前年分所得税額の定義
(還付金の限度額となる前年分の所得税の額)
140・141-2 法第140条第1項各号に掲げる所得税の額は、各種の税額控除前の所得税の額をいうのであるが、同条第2項に規定する還付金の限度額となる前年分の所得税の額(附帯税を除く。)は、法第120条第1項第3号(確定所得申告)に掲げる各種の税額控除後の所得税の額をいうことに留意する。
該当する裁決はありません。
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