(法第153条の2の更正の請求の適用がある場合の法第153条の6の更正の請求の取扱い)
法第60条の2第1項から第3項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた個人が、同条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び法第95条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)の規定の適用を受ける場合には、法第153条の2第2項(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)の規定による更正の請求と別に法第153条の6の規定による更正の請求ができることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課個2-22、課審5-18改正)