税務法規集

所得税基本通達 161-12(国内にある資産)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準非居住者国内源泉所得

要約

非居住者が有する資産が国内にあるかどうかの判定基準

適用条件
非居住者の資産が対象(棚卸資産である動産を除く)
備考
所得税法施行令第280条及び第281条の規定を優先的に適用

所得税基本通達 161-12(国内にある資産)の条文本文

(国内にある資産)

161-12 法第161条第1項第2号又は第3号の規定の適用上、非居住者の有する資産(棚卸資産である動産を除く。以下この項において同じ。)が国内にあるかどうかは、令第280条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)又は令第281条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に定めるところによるもののほか、おおむね次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場所が国内にあるかどうかにより判定する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

(1) 動産その所在地。ただし、国外又は国内に向けて輸送中の動産については、その目的地とする。

(2) 不動産又は不動産の上に存する権利その不動産の所在地

(3) 登録された船舶又は航空機その登録機関の所在地

(4) 鉱業権、租鉱権又は採石権(これらの権利に類する権利を含む。)その権利に係る鉱区又は採石場の所在地

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