(国内にある資産)
161-12 法第161条第1項第2号又は第3号の規定の適用上、非居住者の有する資産(棚卸資産である動産を除く。以下この項において同じ。)が国内にあるかどうかは、令第280条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)又は令第281条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に定めるところによるもののほか、おおむね次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場所が国内にあるかどうかにより判定する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
(1) 動産その所在地。ただし、国外又は国内に向けて輸送中の動産については、その目的地とする。
(2) 不動産又は不動産の上に存する権利その不動産の所在地
(3) 登録された船舶又は航空機その登録機関の所在地
(4) 鉱業権、租鉱権又は採石権(これらの権利に類する権利を含む。)その権利に係る鉱区又は採石場の所在地