税務法規集

所得税基本通達 161-11(恒久的施設において使用する資産の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義恒久的施設

要約

恒久的施設において使用する資産の範囲

備考
賃借・使用許諾に相当する内部取引を含む。

所得税基本通達 161-11(恒久的施設において使用する資産の範囲)の条文本文

(恒久的施設において使用する資産の範囲)

161-11 法第161条第1項第1号に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、165の3-4の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借をしている固定資産令第6条第8号イからツまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産令第291条の2第2項第1号イからハまで(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げるもののほか、顧客リスト、販売網等の重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)

(注) 本文の「賃借」及び「使用許諾」には、賃借及び使用許諾に相当する内部取引が含まれる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(恒久的施設において使用する資産の範囲)

161-11 法第161条第1項第1号に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、165の3-4の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借をしている固定資産(令第6条第8号イからツまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(令第291条の2第2項第1号イからまで(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げるもののほか、顧客リスト、販売網等の重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)。

更新 

(恒久的施設において使用する資産の範囲)

161-11 法第161条第1項第1号に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、165の3-4の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借をしている固定資産(令第6条第8号イからツまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(令第291条の2第2項第1号イからソまで(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げるもののほか、顧客リスト、販売網等の重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)。

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