(振替公社債等の運用又は保有)
95-18 161-13の取扱いは、令第225条の3第1項第1号(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)に掲げる債券の範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)。
振替公社債等の運用又は保有による所得の取扱いに係る準用
(振替公社債等の運用又は保有)
95-18 161-13の取扱いは、令第225条の3第1項第1号(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)に掲げる債券の範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)。
該当する裁決はありません。
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