税務法規集

所得税基本通達 95-18(振替公社債等の運用又は保有)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定振替公社債等

要約

振替公社債等の運用又は保有による所得の取扱いに係る準用

適用条件
国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得に該当する場合
備考
通達161-13を準用

所得税基本通達 95-18(振替公社債等の運用又は保有)の条文本文

(振替公社債等の運用又は保有)

95-18 161-13の取扱いは、令第225条の3第1項第1号(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)に掲げる債券の範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

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