税務法規集

所得税基本通達 161-17(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準居住の用

要約

国内にある土地等の譲渡において、自己又は親族の居住の用に供するための判定基準

適用条件
令第281条の3(国内にある土地等の譲渡による対価)の適用に関し

所得税基本通達 161-17(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定)の条文本文

(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定)

161-17 令第281条の3(国内にある土地等の譲渡による対価)に規定する「自己又はその親族の居住の用に供するため」には、土地等を譲り受けた者が事業の用若しくは貸付けの用その他居住の用以外の用に供するため又は他への譲渡のために譲り受けた場合は含まれないのであるが、例えば、当該土地等を譲り受けた後居住の用に供していない場合でも、当該土地等を譲り受ける時の現況において自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けたことについて、合理的な理由があるときはこれに含まれることに留意する。(平2直法6-5、直所3-6追加、平17課法8-2、課個2-19、課審4-89改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する