税務法規集

所得税基本通達 161-19(旅費、滞在費等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外国内源泉所得

要約

非居住者の人的役務提供に係る対価に含まれる旅費、滞在費等の範囲

適用条件
非居住者が人的役務を提供する場合
備考
支払者が航空会社等へ直接支払う通常必要範囲内の費用は除外

所得税基本通達 161-19(旅費、滞在費等)の条文本文

(旅費、滞在費等)

161-19 法第161条第1項第6号に掲げる対価には、非居住者が同号に規定する人的役務を提供するために要する往復の旅費、国内滞在費等の全部又は一部を当該対価の支払者が負担する場合におけるその負担する費用が含まれることに留意する。ただし、その費用として支出する金銭等が、当該人的役務を提供する者に対して交付されるものでなく、当該対価の支払者から航空会社、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、この限りでない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

この条文を参照している裁決(1件)

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