税務法規集

所得税基本通達 161-39(備品の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義備品

要約

国内業務に係る使用料等の対象となる器具及び備品の範囲

備考
美術工芸品、古代の遺物、観賞用・興行用生物等を含む。

所得税基本通達 161-39(備品の範囲)の条文本文

(備品の範囲)

161-39 令第284条第1項(国内業務に係る使用料等)に規定する器具及び備品には、美術工芸品、古代の遺物等のほか、観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供される生物が含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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