(旅費、滞在費等)
161-40 161-19の取扱いは、法第161条第1項第12号イに掲げる「人的役務の提供に対する……に基因する」報酬の支払者が、当該人的役務を提供する非居住者の当該人的役務を提供するために要する往復の旅費、国内滞在費等の全部又は一部を負担する場合について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
非居住者の人的役務提供に伴う往復旅費および国内滞在費等の支払者の負担に関する取扱い
(旅費、滞在費等)
161-40 161-19の取扱いは、法第161条第1項第12号イに掲げる「人的役務の提供に対する……に基因する」報酬の支払者が、当該人的役務を提供する非居住者の当該人的役務を提供するために要する往復の旅費、国内滞在費等の全部又は一部を負担する場合について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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