(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)
161-8 恒久的施設を有する非居住者の法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得(同条第3項の規定により同号に掲げる所得とされるものを除く。161-9において「恒久的施設帰属所得」という。)の認識に当たり勘案される同号に規定する「その他の状況」には、恒久的施設に帰せられるリスク及び恒久的施設に帰せられる外部取引が含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
(注)
1 リスクとは、為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下161-10までにおいて同じ。
(注)
2 リスクの引受け又はリスクの管理に関する人的機能を恒久的施設が果たす場合には、当該リスクは当該恒久的施設に帰せられる。
(注)
3 外部取引とは、恒久的施設を有する非居住者が他の者との間で行った取引をいう。161-9において同じ。