(国外事業所等帰属所得を認識する場合の準用)
95-17 161-8から161-11までの取扱いは、国外事業所等帰属所得を認識する場合について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
国外事業所等帰属所得を認識する場合における外国税額控除の取扱い
(国外事業所等帰属所得を認識する場合の準用)
95-17 161-8から161-11までの取扱いは、国外事業所等帰属所得を認識する場合について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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