税務法規集

所得税基本通達 95-17(国外事業所等帰属所得を認識する場合の準用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定国外事業所等帰属所得

要約

国外事業所等帰属所得を認識する場合における外国税額控除の取扱い

適用条件
国外事業所等帰属所得を認識する場合に適用
備考
通達161-8から161-11までを準用

所得税基本通達 95-17(国外事業所等帰属所得を認識する場合の準用)の条文本文

(国外事業所等帰属所得を認識する場合の準用)

95-17 161-8から161-11までの取扱いは、国外事業所等帰属所得を認識する場合について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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