(恒久的施設を有する組合員の判定)
164―4 組合契約事業(法第161条第1項第4号に規定する組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業をいう。以下この項において同じ。)は、組合員(令第281条の2第2項(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)に規定する組合員をいう。)の共同事業であるから、組合員である非居住者が恒久的施設を有する非居住者に該当するかどうかについては、各組合員がそれぞれ組合契約事業を直接行っているものとして判定することに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)。