税務法規集

所得税法施行令 第281条の2(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算恒久的施設組合事業

要約

恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる国内源泉所得の対象契約および利益の計算方法

適用条件
法第161条1項4号の国内源泉所得に該当する場合に適用。
備考
法第161条1項4号および法第212条1項の委任に基づく規定。

所得税法施行令 第281条の2(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)の条文本文

(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)

第二百八十一条の二 法第百六十一条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約

 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約

 外国における次に掲げる契約に類する契約

 民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約

 前二号に掲げる契約

 法第百六十一条第一項第四号に規定する政令で定める利益は、同号に規定する組合契約(以下この項において「組合契約」という。)に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる収入から当該収入に係る費用同条第一項第五号から第十六号までに掲げる国内源泉所得につき法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税を含む。)を控除したものについて当該組合契約を締結している組合員(当該組合契約を締結していた組合員並びに前項第三号に掲げる契約を締結している者及び当該契約を締結していた者を含む。)が当該組合契約に基づいて配分を受けるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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