税務法規集

所得税基本通達 165-1(年の中途で居住者が非居住者となった場合の税額の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定非居住者

要約

年の中途で居住者が非居住者となった場合の所得税額の計算方法

適用条件
年の中途で死亡または出国し、非居住者となった者
備考
法第102条の規定を準用

所得税基本通達 165-1(年の中途で居住者が非居住者となった場合の税額の計算)の条文本文

(年の中途で居住者が非居住者となった場合の税額の計算)

165-1 その年12月31日(その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の日)において非居住者である者でその年において居住者であった期間を有するもの165-2において「居住者期間を有する非居住者」という。)に対して課する所得税の額は、法第165条第1項の規定により、法第102条(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算)の規定に準じて計算することに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)

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