税務法規集

所得税基本通達 165-2(居住者期間を有する非居住者に係る扶養親族等の判定の時期等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除判定基準非居住者準用規定扶養親族等

要約

居住者期間を有する非居住者の扶養親族等の判定時期

適用条件
居住者期間を有する非居住者が法第165条第1項に基づき所得税額を計算する場合
備考
納税管理人の届出の有無により判定時期が異なる

所得税基本通達 165-2(居住者期間を有する非居住者に係る扶養親族等の判定の時期等)の条文本文

(居住者期間を有する非居住者に係る扶養親族等の判定の時期等)

165-2 居住者期間を有する非居住者につき法第165条第1項において準用される法第102条の規定により所得税の額を計算する場合に控除する法第79条(障害者控除)から第84条の2(特定親族特別控除)までに規定する控除額の計算の基礎となる扶養親族等の判定の時期等については、法第85条第1項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する「その年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時……)」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時をいうものとして、同条の規定を準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

(1) その者が通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をして居住者でないこととなった場合 その年12月31日(その者がその年中に死亡したときは、その死亡の時)

(2) その者が同項の規定による納税管理人の届出をしないで居住者でないこととなった場合 その居住者でないこととなる時

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(居住者期間を有する非居住者に係る扶養親族等の判定の時期等)

165-2 居住者期間を有する非居住者につき法第165条第1項において準用される法第102条の規定により所得税の額を計算する場合に控除する法第79条(障害者控除)から第84条の2特定親族特別扶養控除)までに規定する控除額の計算の基礎となる扶養親族等の判定の時期等については、法第85条第1項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する「その年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時……)」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時をいうものとして、同条の規定を準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)。

更新 

(居住者期間を有する非居住者に係る扶養親族等の判定の時期等)

165-2 居住者期間を有する非居住者につき法第165条第1項において準用される法第102条の規定により所得税の額を計算する場合に控除する法第79条(障害者控除)から第84条(扶養控除)までに規定する控除額の計算の基礎となる扶養親族等の判定の時期等については、法第85条第1項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する「その年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時……)」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時をいうものとして、同条の規定を準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)。

 更新

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