(国際海上運輸業における運送原価の計算)
165-6 95-13の取扱いは、国内及び国外にわたって船舶による運送の事業を営む非居住者のその年分の恒久的施設帰属所得に係る事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費の額に算入される運送の原価の額の計算について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
国際海上運輸業を営む非居住者の恒久的施設帰属所得における運送原価の計算
(国際海上運輸業における運送原価の計算)
165-6 95-13の取扱いは、国内及び国外にわたって船舶による運送の事業を営む非居住者のその年分の恒久的施設帰属所得に係る事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費の額に算入される運送の原価の額の計算について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する