税務法規集

所得税基本通達 165-6(国際海上運輸業における運送原価の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定非居住者国際海上運輸業

要約

国際海上運輸業を営む非居住者の恒久的施設帰属所得における運送原価の計算

適用条件
国内及び国外にわたって船舶による運送の事業を営む非居住者が対象
備考
通達95-13を準用

所得税基本通達 165-6(国際海上運輸業における運送原価の計算)の条文本文

(国際海上運輸業における運送原価の計算)

165-6 95-13の取扱いは、国内及び国外にわたって船舶による運送の事業を営む非居住者のその年分の恒久的施設帰属所得に係る事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費の額に算入される運送の原価の額の計算について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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