税務法規集

所得税基本通達 95-13(国際海上運輸業における運送原価の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算国際海上運輸業運送原価

要約

国際海上運輸業における国外業務に係る運送原価の計算方法

適用条件
国内及び国外にわたって船舶による運送の事業を行う場合
備考
非居住者の恒久的施設帰属所得の計算に準用

所得税基本通達 95-13(国際海上運輸業における運送原価の計算)の条文本文

(国際海上運輸業における運送原価の計算)

95-13 法第95条第4項第15号の国内及び国外にわたって船舶による運送の事業(以下この項において「国際海上運輸業」という。)を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得に係る所得の金額を計算する場合におけるその原価の額は、原則として個々の運送ごとに計算するのであるが、継続して次の算式により計算した金額を当該運送の原価の額として差し支えない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

(算式)

 国際海上運輸業に係るその年分の運送の原価の額の合計額×(分母の金額のうち同号に規定する「国外において行う業務」に係るもの)÷(国際海上運輸業に係るその年分の運送収入の額の合計額)

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