税務法規集

所得税基本通達 165の4-1(必要経費算入と税額控除との選択方法)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定外国税額控除非居住者還付

要約

非居住者が外国税額の控除または還付を受ける場合の必要経費算入と税額控除の選択方法

適用条件
非居住者が法第165条の6の控除または法第138条第1項の還付を受ける場合に適用
備考
通達46-1を準用

所得税基本通達 165の4-1(必要経費算入と税額控除との選択方法)の条文本文

(必要経費算入と税額控除との選択方法)

165の4-1 46-1の取扱いは、非居住者が法第165条の6(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は法第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)の規定を受ける場合について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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