税務法規集

所得税基本通達 174・75-1(給付補塡金の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算給付補塡金

要約

法第174条第3号及び第4号における給付補塡金の額の計算方法

適用条件
定期積金等の契約において遅延利息や先払割引金が発生する場合
備考
法第174条第3号又は第4号に関連

所得税基本通達 174・75-1(給付補塡金の意義)の条文本文

(給付補塡金の意義)

174-1 法第174条第3号又は第4号に規定する「その給付を受ける金銭の額」については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の金額によるものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平8課法8-2、課所4-5、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) 定期積金に係る契約又は銀行法第2条第4項(定義等)の契約に定められた所定の払込日後に掛金の払込みが行われたことにより、遅延利息又は延滞利息が発生する場合 契約に定められた給付金の額から当該遅延利息又は延滞利息の金額を控除した金額

(2) 定期積金に係る契約又は銀行法第2条第4項(定義等)の契約に定められた所定の払込日前に掛金の払込みが行われたことにより、先払割引金又は先掛割引料が発生する場合 契約に定められた給付金の額に当該先払割引金又は先掛割引料を加算した金額

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