(給与等の月割額等の意義)
第三百八条 法第百八十五条第一項第一号又は第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する給与等の月割額は、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支給すべき額をその給与等の計算期間につき定められている月の整数倍の倍数で除して計算した金額とする。
2 法第百八十五条第一項第一号又は第二号に規定する給与等の日割額は、給与等の支給すべき額をその給与等の計算の基礎となつた日数で除して計算した金額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
賞与以外の給与等に係る徴収税額の計算に用いる月割額および日割額の定義
(給与等の月割額等の意義)
第三百八条 法第百八十五条第一項第一号又は第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する給与等の月割額は、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支給すべき額をその給与等の計算期間につき定められている月の整数倍の倍数で除して計算した金額とする。
2 法第百八十五条第一項第一号又は第二号に規定する給与等の日割額は、給与等の支給すべき額をその給与等の計算の基礎となつた日数で除して計算した金額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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