税務法規集

所得税基本通達 191-2(過納額が著しく過大である場合の還付の特例)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

還付要件準用規定過納額

要約

過納額が著しく過大で全額還付が困難な場合の還付特例

適用条件
過納額が支払者の納付税額より著しく過大で全額還付が極めて困難な場合
備考
令第313条第1項および第2項を準用

所得税基本通達 191-2(過納額が著しく過大である場合の還付の特例)の条文本文

(過納額が著しく過大である場合の還付の特例)

191-2 法第191条に規定する過納額がその給与等の支払者の徴収して納付すべき税額よりも著しく過大であるため、当該過納額を還付することとなった日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過する日までの間にその支払者においてその全額を還付することが極めて困難であると認められるときは、当該2月を経過する日前においても、令第313条第1項(給与等の支払者が還付できなかった場合の処理)の規定に準じ、還付すべき金額について同条第2項に規定する書面を提出させて還付することができるものとする。

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