(過納額が著しく過大である場合の還付の特例)
191-2 法第191条に規定する過納額がその給与等の支払者の徴収して納付すべき税額よりも著しく過大であるため、当該過納額を還付することとなった日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過する日までの間にその支払者においてその全額を還付することが極めて困難であると認められるときは、当該2月を経過する日前においても、令第313条第1項(給与等の支払者が還付できなかった場合の処理)の規定に準じ、還付すべき金額について同条第2項に規定する書面を提出させて還付することができるものとする。