税務法規集

所得税基本通達 192-1(徴収繰延額の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算端数処理徴収繰延額

要約

不足額の徴収繰延額の計算における1円未満の端数処理

適用条件
法第192条第2項に基づき不足額の徴収繰延べをする場合
備考
通則法第119条第3項の規定を適用

所得税基本通達 192-1(徴収繰延額の計算)の条文本文

(徴収繰延額の計算)

192-1 法第192条第2項の規定により不足額の徴収繰延べをする場合において、同項に規定する「その承認に係る金額」の2分の1に相当する金額に1円未満の端数を生ずるときは、通則法第119条第3項(国税の確定金額の端数計算等)の規定により、翌年1月に徴収すべき税額に係るものは切り上げ、翌年2月に徴収すべき税額に係るものは切り捨てることに留意する。

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