(徴収繰延額の計算)
192-1 法第192条第2項の規定により不足額の徴収繰延べをする場合において、同項に規定する「その承認に係る金額」の2分の1に相当する金額に1円未満の端数を生ずるときは、通則法第119条第3項(国税の確定金額の端数計算等)の規定により、翌年1月に徴収すべき税額に係るものは切り上げ、翌年2月に徴収すべき税額に係るものは切り捨てることに留意する。
不足額の徴収繰延額の計算における1円未満の端数処理
(徴収繰延額の計算)
192-1 法第192条第2項の規定により不足額の徴収繰延べをする場合において、同項に規定する「その承認に係る金額」の2分の1に相当する金額に1円未満の端数を生ずるときは、通則法第119条第3項(国税の確定金額の端数計算等)の規定により、翌年1月に徴収すべき税額に係るものは切り上げ、翌年2月に徴収すべき税額に係るものは切り捨てることに留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する