(障害者である源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に係る控除を従たる給与等から行う場合)
194・195―4 従たる給与についての扶養控除等申告書を提出して従たる給与等から控除することができるのは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の控除に限られ、障害者、寡婦、ひとり親及び勤労学生の控除は主たる給与等(法第185条第1項第1号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)及び第186条第1項第1号(賞与に係る徴収税額)に掲げる給与等をいう。以下194・195-5までにおいて同じ。)からのみ控除することができるのであるから、障害者である源泉控除対象配偶者(同一生計配偶者に該当する者に限る。)及び源泉控除対象親族(控除対象扶養親族に該当する者に限る。)については、障害者の控除は主たる給与等から行い、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の控除は従たる給与等から行うことができることに留意する。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)