税務法規集

所得税基本通達 2-18の2(工業所有権の実施権等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定工業所有権実施権

要約

工業所有権の実施権又は使用権の取得に要した金額の取り扱い

適用条件
特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の実施権・使用権を取得した場合
備考
償却費の計算は通達49-26の2を参照

所得税基本通達 2-18の2(工業所有権の実施権等)の条文本文

(工業所有権の実施権等)

2-18の2 他の者の有する工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。以下同じ。)について実施権又は使用権を取得した場合におけるその取得のために要した金額については、当該工業所有権に準じて取り扱う。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

(注) 償却費の計算については、49-26の2参照

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する