税務法規集

所得税基本通達 2-19(出漁権等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準営業権業務供用日

要約

出漁権、ナンバー権等の規制に基づく権利の営業権該当性と業務供用日の判定

適用条件
許可漁業の出漁権、織機の登録権利、タクシーのナンバー権等を取得した場合
備考
取得価額については通達49-10参照

所得税基本通達 2-19(出漁権等)の条文本文

(出漁権等)

2-19 許可漁業の出漁権、繊維工業における織機の登録権利、タクシー業のいわゆるナンバー権のように法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく許可、認可、登録、割当て等に係る権利は、令第6条第8号ワに掲げる営業権に該当するものとし、これらの権利に基づいて業務の活動を開始した日において業務の用に供されたものとする。この場合において、これらの権利を取得した者がその取得により可能となった業務の拡大のために必要な設備等を新たに取得することとなるときは、例えば、許可漁業の出漁権については当該許可に基づく出漁の用に供する船舶を発注するなど、当該業務の拡大に具体的に着手した日から業務の用に供されたものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、平11課所4-25、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)

(注) これらの権利の取得価額については、49-10参照

この条文を参照している裁決(1件)

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