(無形固定資産の業務の用に供した時期)
2-20 令第6条第8号に掲げる無形固定資産のうち、現に営む業務の遂行上必要な漁業権、工業所有権及び樹木採取権については、その取得の日から業務の用に供されたものとして差し支えない。(昭55直所3-19、直法6-8、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
漁業権、工業所有権及び樹木採取権を業務の用に供した時期の判定
(無形固定資産の業務の用に供した時期)
2-20 令第6条第8号に掲げる無形固定資産のうち、現に営む業務の遂行上必要な漁業権、工業所有権及び樹木採取権については、その取得の日から業務の用に供されたものとして差し支えない。(昭55直所3-19、直法6-8、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
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