税務法規集

所得税基本通達 2-29の5(職業運動選手等の契約金等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義職業運動選手契約金

要約

職業運動選手等との専属契約に支出する契約金等の繰延資産への該当性

備考
セールスマン等の引抜料等は必要経費算入可能

所得税基本通達 2-29の5(職業運動選手等の契約金等)の条文本文

(職業運動選手等の契約金等)

2-29の5 職業運動選手等との専属契約をするために支出する契約金等は、令第7条第1項第3号ホに規定する繰延資産に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(注) セールスマン、ホステス等の引抜料、仕度金等の額は、その支出をした日の属する年分の必要経費に算入することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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