税務法規集

所得税基本通達 2-32(著作権の使用料に係る所得)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外著作権使用料

要約

著作権の使用料に係る所得に、著作権者の代理・媒介・管理による対価に係る所得を含めないこと

適用条件
変動所得の判定において
備考
令第7条の2関係

所得税基本通達 2-32(著作権の使用料に係る所得)の条文本文

(著作権の使用料に係る所得)

2-32 令第7条の2に規定する「著作権の使用料に係る所得」には、著作権者以外の者が著作権者のために著作物の出版等による利用に関する代理若しくは媒介をし、又は当該著作物を管理することにより受ける対価に係る所得は含まれない。(昭49直所2-23改正)

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