(漁獲、採取又は養殖から生ずる所得の意義)
2-31 令第7条の2の漁獲、採取又は養殖から生ずる所得とは、自己が捕獲、採取又は養殖をした水産動物又はのりをそのまま販売することにより生ずる所得をいうのであるが、自己が捕獲、採取又は養殖をした水産動物又はのりに切断、乾燥、冷凍、塩蔵等の簡易な加工を施して販売することにより生ずる所得も、これに含まれるものとする。(昭49直所2-23改正)
漁獲、採取又は養殖から生ずる所得の定義および簡易な加工を施して販売した場合の取扱い
(漁獲、採取又は養殖から生ずる所得の意義)
2-31 令第7条の2の漁獲、採取又は養殖から生ずる所得とは、自己が捕獲、採取又は養殖をした水産動物又はのりをそのまま販売することにより生ずる所得をいうのであるが、自己が捕獲、採取又は養殖をした水産動物又はのりに切断、乾燥、冷凍、塩蔵等の簡易な加工を施して販売することにより生ずる所得も、これに含まれるものとする。(昭49直所2-23改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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