税務法規集

所得税基本通達 2-31(漁獲、採取又は養殖から生ずる所得の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義水産所得

要約

漁獲、採取又は養殖から生ずる所得の定義および簡易な加工を施して販売した場合の取扱い

備考
令第7条の2関係

所得税基本通達 2-31(漁獲、採取又は養殖から生ずる所得の意義)の条文本文

(漁獲、採取又は養殖から生ずる所得の意義)

2-31 令第7条の2の漁獲、採取又は養殖から生ずる所得とは、自己が捕獲、採取又は養殖をした水産動物又はのりをそのまま販売することにより生ずる所得をいうのであるが、自己が捕獲、採取又は養殖をした水産動物又はのりに切断、乾燥、冷凍、塩蔵等の簡易な加工を施して販売することにより生ずる所得も、これに含まれるものとする。(昭49直所2-23改正)

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