税務法規集

所得税基本通達 2-45の2(授業時間数の判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準授業時間数

要約

授業時間数の判定における休憩時間の算入範囲

備考
令第11条の3第2項関係

所得税基本通達 2-45の2(授業時間数の判定)の条文本文

(授業時間数の判定)

2-45の2 令第11条の3第2項各号に規定する授業時間数には、正味の授業時間のほか、授業と授業の間における通常の休憩時間(昼食のための休息時間を除く。)が含まれるものとする。(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3追加)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

現行
  • 令和八年(2026年)10月14日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月14日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月16日 施行

(授業時間数の判定)

2-45の2 令第11条の3第2項各号に規定する授業時間数には、正味の授業時間のほか、授業と授業の間における通常の休憩時間(昼食のための休息時間を除く。)が含まれるものとする。(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3追加)

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