税務法規集

所得税基本通達 203の3-2(新旧公的年金等の差額等に対する税額の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算税額公的年金等

要約

既往に遡って支払われる公的年金等の新旧差額等に対する徴収税額の計算方法

適用条件
公的年金等の改定、裁定等が既往に遡って実施された場合に適用

所得税基本通達 203の3-2(新旧公的年金等の差額等に対する税額の計算)の条文本文

(新旧公的年金等の差額等に対する税額の計算)

203の3―2 公的年金等の改定、裁定等が既往に遡って実施されたため、既往の期間に対応して支払われる公的年金等に対する法第203条の3の規定の適用に当たっては、次に掲げる公的年金等の区分に応じそれぞれ次によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1追加、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平27課法10-11、課審5-8、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)

(1) 公的年金等の支給の基礎となる法令、契約又は規程(以下この(1)において「法令等」という。)の改正又は改訂が既往に遡って実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧公的年金等の差額

 新旧公的年金等の差額の収入すべき日36-14の(1)のロに掲げる日をいう。以下この(1)において同じ。)の属する月が支払期月(法令等により定められた支払を行うべき月をいう。以下この項において同じ。)と同一である場合には、当該差額を当該支払期月に支払うこととなる公的年金等の金額に加算する。

 新旧公的年金等の差額の収入すべき日の属する月と支払期月とが異なる場合には、当該差額を当該収入すべき日の属する月の直前又は直後の支払期月(当該収入すべき日の属する年の支払期月に限る。)に支払うこととなる公的年金等の金額に加算する。

(注) 新旧公的年金等の差額が、当該収入すべき日の属する月の翌月以後において支払われる場合(当該収入すべき日の属する年に支払われる場合に限る。)には、その支払をする月を当該収入すべき日の属する月として上記イ又はロを適用して差し支えない。

(2) 裁定、改定等の遅延、誤びゅう等により既往に遡って支払われる公的年金等

 当該公的年金等は、その支給額の計算の対象とされた期間に係る各々の支払期月の公的年金等とする。この場合において、法第203条の3第1号第2号又は第3号の規定による控除額は、当該公的年金等の収入すべき日36-14の(1)のイに掲げる日をいう。以下この(2)において同じ。)において提出されている公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(新規裁定の場合には、当該公的年金等の支払をする日の前日までに提出された公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に基づいて計算する。

 上記の場合において、当該公的年金等が改定等に伴う新旧公的年金等の差額である場合には、上記のイの方法に代え、同一月割額グループ(当該差額の収入すべき日の属する年の異なるごとに、かつ、当該新旧公的年金等の改定等後及び改定等前の月割額の異なるごとに区分されたグループをいう。以下このロにおいて同じ。)別に、次の算式により計算して差し支えない。

(算式)

 {(A)同一月割額グループにおける改定等後の公的年金等の月割額(a)×同一月割額グループに係る支給対象月数(b)-(B)(a)の金額を基に法第203条の3第1号から第6号までの規定により計算した控除額×(b)}×5%(10%)-{(C)同一月割額グループにおける改定等前の公的年金等の月割額(c)×(b)-(D)(c)の金額を基に法第203条の3第1号から第6号までの規定により計算した控除額×(b)}×5%(10%)

(注)

 { }内の金額が赤字となる場合には、0とする。

 (B)又は(D)における法第203条の3第1号第2号又は第3号の規定による控除額の計算については、(2)のイの取扱いに準ずる。

 法第203条の3第3号又は第6号に掲げる公的年金等について、(A)-(B)又は(C)-(D)の残額が162,500円×(b)の金額を超える場合には、その超える部分の金額に税率10%を適用して計算する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

 {(A)同一月割グループにおける改等後の公的年金等の月割額(a)×同一月割額グループに係る支給対象月数(b)-(B)(a)の金額を基に法第203条の3第1号から第6号までの規定により計算した控除額×(b)}×5%(10%)-{(C)同一月割額グループにおける改等前の公的年金等の月割額(c)×(b)-(D)(c)の金額を基に法第203条の3第1号から第6号までの規定により計算した控除額×(b)}×5%(10%)

更新 

 {(A)同一月割月グループにおける改訂等後の公的年金等の月割額(a)×同一月割額グループに係る支給対象月数(b)-(B)(a)の金額を基に法第203条の3第1号から第6号までの規定により計算した控除額×(b)}×5%(10%)-{(C)同一月割額グループにおける改訂等前の公的年金等の月割額(c)×(b)-(D)(c)の金額を基に法第203条の3第1号から第6号までの規定により計算した控除額×(b)}×5%(10%)

 更新

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