(新旧年金の差額等に対する税額の計算)
213-6 年金について、改定、裁定等が既往にさかのぼって実施されたため、既往の期間に対応して支払われる年金に対する法第213条第1項第1号イの規定の適用に当たっては、203の3-2の取扱いに準ずる。(平2直法6-5、直所3-6追加)
改定や裁定等が遡及して実施された年金の徴収税額の計算方法
(新旧年金の差額等に対する税額の計算)
213-6 年金について、改定、裁定等が既往にさかのぼって実施されたため、既往の期間に対応して支払われる年金に対する法第213条第1項第1号イの規定の適用に当たっては、203の3-2の取扱いに準ずる。(平2直法6-5、直所3-6追加)
該当する裁決はありません。
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