(公的年金等を併給する場合の源泉徴収を要しない金額の判定)
203の7―1 法第203条の2(源泉徴収義務)に規定する公的年金等の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の公的年金等を支給する場合において、その年中に支払うべき公的年金等の額が、法第203条の7に規定する「政令で定める金額」に満たないかどうかは、203の3-1により判定する。(昭63直法6-1、直所3-1追加、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
2種類以上の公的年金等を併給する場合の源泉徴収不要額の判定方法
(公的年金等を併給する場合の源泉徴収を要しない金額の判定)
203の7―1 法第203条の2(源泉徴収義務)に規定する公的年金等の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の公的年金等を支給する場合において、その年中に支払うべき公的年金等の額が、法第203条の7に規定する「政令で定める金額」に満たないかどうかは、203の3-1により判定する。(昭63直法6-1、直所3-1追加、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)1月15日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)12月18日 施行 |
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(公的年金等を併給する場合の源泉徴収を要しない金額の判定)203の7―1 法第203条の2(源泉徴収義務)に規定する公的年金等の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の公的年金等を支給する場合において、その年中に支払うべき公的年金等の額が、法第203条の7に規定する「政令で定める金額」に満たないかどうかは、203の3-1により判定する。(昭63直法6-1、直所3-1追加、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正) 更新 ⬅
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(公的年金等を併給する場合の源泉徴収を要しない金額の判定)203の7―1 法第203条の2(源泉徴収義務)に規定する公的年金等の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の公的年金等を支給する場合おいて、その年中に支払うべき公的年金等の額が、法第203条の7に規定する「政令で定める金額」に満たないかどうかは、203の3-1により判定する。(昭63直法6-1、直所3-1追加、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正) ⬅ 更新
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