(自動車のレーサーの範囲)
204-20の2 令第320条第3項に掲げる「自動車のレーサー」とは、自動車(原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車をいう。以下この項において同じ。)の競走及び競技に出場する者をいうのであるから、四輪自動車のレーサーのほか、二輪自動車及び三輪自動車のレーサーもこれに含まれることに留意する。(平5課法8-2、課所4-6追加、平21課法9-3、課個2-17、課審4-31改正)
(注) 令第320条第3項に掲げる「小型自動車競走の選手」とは、小型自動車競走法第11条第1項(小型自動車競走の審判員等の登録)に規定する選手をいう。