税務法規集

所得税基本通達 204-21(給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準源泉徴収ファッションモデル

要約

デパート等で常時役務提供し職員の勤務状態に類似するモデル等の報酬を給与等として源泉徴収する

適用条件
デパート等において常時役務を提供し、勤務状態が職員に類似している場合
備考
マネキン紹介所経由で支払われる場合の源泉徴収義務について注記あり

所得税基本通達 204-21(給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金)の条文本文

(給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金)

204-21 いわゆるファッションモデル又はマネキン等のうちデパート等において常時役務を提供し、かつ、その役務の提供の状態が当該デパート等の職員の勤務の状態に類似しているものに対する報酬又は料金については、給与等として源泉徴収をして差し支えない。(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)

(注) マネキン紹介所に求職登録されたマネキンが求人者たる企業の指示のもとにデパート等で職務に従事して企業から対価の支払を受ける場合において、企業が当該対価をマネキン紹介所経由でマネキン個人に支払い、マネキン紹介所はマネキン個人に代わって対価を受領したにすぎないときは、企業が当該対価を支払う際に源泉徴収を要することに留意する。

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