(同一人に対して2以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者)
204―34 同一人に対し2以上の者が共同して法第204条第1項第8号に掲げる賞金を支払う場合には、これらの者のうち授賞等の事務を主宰している者が源泉徴収を行うものとする。
同一人へ共同して広告宣伝賞金を支払う場合の源泉徴収義務者の判定
(同一人に対して2以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者)
204―34 同一人に対し2以上の者が共同して法第204条第1項第8号に掲げる賞金を支払う場合には、これらの者のうち授賞等の事務を主宰している者が源泉徴収を行うものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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