税務法規集

所得税基本通達 204-34(同一人に対して2以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

源泉徴収判定基準源泉徴収義務者広告宣伝賞金

要約

同一人へ共同して広告宣伝賞金を支払う場合の源泉徴収義務者の判定

適用条件
2以上の者が共同して賞金を支払う場合
備考
法第204条第1項第8号関係

所得税基本通達 204-34(同一人に対して2以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者)の条文本文

(同一人に対して2以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者)

204―34 同一人に対し2以上の者が共同して法第204条第1項第8号に掲げる賞金を支払う場合には、これらの者のうち授賞等の事務を主宰している者が源泉徴収を行うものとする。

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