(同一人に対し1回に支払われる金額の意義)
205-1 法第205条第1号かっこ内及び令第322条(支払金額から控除する金額)の表に規定する「同一人に対し1回に支払われる金額」とは、同一人に対し1回に支払われるべき金額をいう。ただし、法第205条第1号かっこ内に規定する税率を乗ずべき金額の判定に当たっては、現実に1回に支払われる金額によって差し支えない。
同一人に対し1回に支払われる金額の意義
(同一人に対し1回に支払われる金額の意義)
205-1 法第205条第1号かっこ内及び令第322条(支払金額から控除する金額)の表に規定する「同一人に対し1回に支払われる金額」とは、同一人に対し1回に支払われるべき金額をいう。ただし、法第205条第1号かっこ内に規定する税率を乗ずべき金額の判定に当たっては、現実に1回に支払われる金額によって差し支えない。
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