税務法規集

所得税基本通達 205-1(同一人に対し1回に支払われる金額の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準例外支払金額

要約

同一人に対し1回に支払われる金額の意義

備考
税率判定時は現実の支払額で差し支えない旨の例外あり

所得税基本通達 205-1(同一人に対し1回に支払われる金額の意義)の条文本文

(同一人に対し1回に支払われる金額の意義)

205-1 法第205条第1号かっこ内及び令第322条(支払金額から控除する金額)の表に規定する「同一人に対し1回に支払われる金額」とは、同一人に対し1回に支払われるべき金額をいう。ただし、法第205条第1号かっこ内に規定する税率を乗ずべき金額の判定に当たっては、現実に1回に支払われる金額によって差し支えない。

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