税務法規集

所得税法 第205条(徴収税額)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

源泉徴収計算税額控除報酬・料金100万円超部分

要約

報酬・料金・契約金等に原則10%、同一人への一回100万円超部分に20%を適用する源泉徴収税額の区分別計算

適用条件
所得税法第二百四条第一項各号の報酬、料金、契約金又は賞金を支払う者
備考
司法書士等の報酬、診療報酬、一定の外交員報酬・賞金等は政令所定額控除後の残額に10%を適用

所得税法 第205条(徴収税額)の条文本文

(徴収税額)

第二百五条 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

 前条第一項第一号第二号第四号若しくは第五号又は第七号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金次号に掲げる報酬及び料金を除く。) その金額に百分の十(同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額

 前条第一項第二号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第三号に掲げる診療報酬、同項第四号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる賞金 その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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