税務法規集

所得税基本通達 205-13(受賞者が2人以上の1組である場合の賞金に対する税額の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算税額源泉徴収

要約

2人以上の1組で受賞し支払額が区分されていない賞金の源泉徴収税額の計算方法

適用条件
受賞者が2人以上の1組で、各人の支払金額が区分されていない場合

所得税基本通達 205-13(受賞者が2人以上の1組である場合の賞金に対する税額の計算)の条文本文

(受賞者が2人以上の1組である場合の賞金に対する税額の計算)

205-13 2人以上の者が1組となって応募したことにより受けるクイズ放送等の賞金品で各人ごとの支払金額が区分されていないものに対する源泉徴収税額は、当該支払金額の総額から、50万円にその支払を受ける者の人数を乗じて計算した金額を控除した残額に税率を適用して計算するものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(受賞者が2人以上の1組である場合の賞に対する税額の計算)

205-13 2人以上の者が1組となって応募したことにより受けるクイズ放送等の賞金品で各人ごとの支払金額が区分されていないものに対する源泉徴収税額は、当該支払金額の総額から、50万円にその支払を受ける者の人数を乗じて計算した金額を控除した残額に税率を適用して計算するものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)

更新 

(受賞者が2人以上の1組である場合の賞品に対する税額の計算)

205-13 2人以上の者が1組となって応募したことにより受けるクイズ放送等の賞金品で各人ごとの支払金額が区分されていないものに対する源泉徴収税額は、当該支払金額の総額から、50万円にその支払を受ける者の人数を乗じて計算した金額を控除した残額に税率を適用して計算するものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)

 更新

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