(受賞者が2人以上の1組である場合の賞金に対する税額の計算)
205-13 2人以上の者が1組となって応募したことにより受けるクイズ放送等の賞金品で各人ごとの支払金額が区分されていないものに対する源泉徴収税額は、当該支払金額の総額から、50万円にその支払を受ける者の人数を乗じて計算した金額を控除した残額に税率を適用して計算するものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
2人以上の1組で受賞し支払額が区分されていない賞金の源泉徴収税額の計算方法
(受賞者が2人以上の1組である場合の賞金に対する税額の計算)
205-13 2人以上の者が1組となって応募したことにより受けるクイズ放送等の賞金品で各人ごとの支払金額が区分されていないものに対する源泉徴収税額は、当該支払金額の総額から、50万円にその支払を受ける者の人数を乗じて計算した金額を控除した残額に税率を適用して計算するものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)1月15日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)12月18日 施行 |
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(受賞者が2人以上の1組である場合の賞金
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(受賞者が2人以上の1組である場合の賞品に対する税額の計算)205-13 2人以上の者が1組となって応募したことにより受けるクイズ放送等の賞金品で各人ごとの支払金額が区分されていないものに対する源泉徴収税額は、当該支払金額の総額から、50万円にその支払を受ける者の人数を乗じて計算した金額を控除した残額に税率を適用して計算するものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正) ⬅ 更新
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