税務法規集

所得税基本通達 205-5(同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算源泉徴収

要約

同一人へ月内に報酬・料金と給与等を併せて支払う場合の源泉徴収額の計算方法

適用条件
外交員又は集金人の業務に関する報酬・料金と給与等を同一人に支払う場合

所得税基本通達 205-5(同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合)の条文本文

(同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合)

205-5 同一人に対しその月中に外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金と給与等とを支払う場合における法第204条第1項及び第205条第2号の規定の適用に当たっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭49直所2-23、昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平2直法6-5、直所3-6改正)

(1) 当該報酬又は料金と給与等とをその月中に同時に1回に支払う場合  12万円から当該給与等の金額を控除した残額を超える部分の報酬又は料金の金額について源泉徴収を行う。

(2) 当該報酬又は料金を当該給与等よりも先に支払う場合  12万円から当該報酬又は料金を支払う際における当該給与等の見積額を控除した残額を超える部分の報酬又は料金の金額について源泉徴収を行う。この場合において、実際に支払う給与等の金額がその見積額と異なることとなったことにより当該報酬又は料金に対する源泉徴収税額について過不足額が生じたときは、当該過不足額を当該給与等を支払う際に当該給与等から徴収し又は当該給与等に対する源泉徴収税額から控除する方法により精算する。

(注) 上記により過納額を給与等に対する源泉徴収税額から控除した場合には、当該給与等に係る所得税徴収高計算書の摘要欄にその旨及び控除した金額を記載するものとする。

(3) 当該給与等を当該報酬又は料金よりも先に支払う場合  12万円から当該給与等の金額を控除した残額を超える部分の報酬又は料金の金額について源泉徴収を行う。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合)

205-5 同一人に対しその月中に外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金と給与等とを支払う場合における法第204条第1項及び第205条第2号の規定適用に当たっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭49直所2-23、昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平2直法6-5、直所3-6改正)

更新 

(同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合)

205-5 同一人に対しその月中に外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金と給与等とを支払う場合における法第204条第1項及び第205条第2号の規定に適用に当たっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭49直所2-23、昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平2直法6-5、直所3-6改正)

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