税務法規集

所得税基本通達 205-8(賞品を受けることとなった日の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義賞品

要約

金銭以外で支払われる賞金の価額算定における「受けることとなった日」の定義

適用条件
金銭以外で支払われる賞金の場合
備考
発送日の扱いについて例外あり

所得税基本通達 205-8(賞品を受けることとなった日の意義)の条文本文

(賞品を受けることとなった日の意義)

205-8 令第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)に規定する「その受けることとなった日」とは、賞品の支払を受けた日をいうものとする。ただし、支払者が賞品を送付する場合には、特に弊害のない限り、その発送の日をいうものとして差し支えない。

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