(賞品を受けることとなった日の意義)
205-8 令第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)に規定する「その受けることとなった日」とは、賞品の支払を受けた日をいうものとする。ただし、支払者が賞品を送付する場合には、特に弊害のない限り、その発送の日をいうものとして差し支えない。
金銭以外で支払われる賞金の価額算定における「受けることとなった日」の定義
(賞品を受けることとなった日の意義)
205-8 令第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)に規定する「その受けることとなった日」とは、賞品の支払を受けた日をいうものとする。ただし、支払者が賞品を送付する場合には、特に弊害のない限り、その発送の日をいうものとして差し支えない。
該当する裁決はありません。
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