(賞品の評価)
205-9 次に掲げる物等に係る令第321条に規定する「金銭以外のものを譲渡するものとした場合にその対価として通常受けるべき価額」は、それぞれ次による。(平4課法8-5、課所4-3、平8課法8-2、課所4-5改正、平13課法8-2、課個2-7、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)
(1) 公社債、株式又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権 その受けることとなった日の価額
(2) 商品券 券面額
(3) 貴石、貴金属、真珠、さんご等若しくはこれらの製品又は書画、骨とう、美術工芸品 その受けることとなった日の価額
(4) 土地又は建物 その受けることとなった日の価額
(5) 定期金に関する権利又は信託の受益権 相続税法第24条若しくは第25条又は昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の第8章第3節(定期金に関する権利)若しくは同章第5節(信託受益権)に定めるところに準じて評価した価額
(6) 生命保険契約に関する権利 その受けることとなった日においてその契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額)。ただし、その契約に係る保険料でその後に支払うこととなっているものを当該権利の支払者において負担する条件が付されている場合には、その負担することとなっている金額につき(5)に準じて評価した金額を加算した金額
(7) (1)から(6)までに掲げるもの以外の物 そのものの通常の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額